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協会けんぽの保険料率について

更新日:2022年6月10日

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。

*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。


都道府県別の保険料率については,以下よりご確認ください。


令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)



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