top of page

最低賃金の改定について。10月1日から順次改定されます

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)から全国で

順次改定されます。最低賃金は、年齢、パート・アルバイトといった雇用形態や

その呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者も労働者の皆さまも、

最低賃金額や発効日の確認をお願いします。


 厚生労働省は、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上の

ための支援の一環として、業務改善助成金の支給を行っています。生産性向上と

賃金引き上げに取り組む事業主の皆さま、積極的な活用をご検討ください。


【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】

 地域別最低賃金の全国一覧

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=176


【業務改善助成金の案内はこちら】

 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=176


【最低賃金に関する特設サイトはこちら】

 『必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も』

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=176


【お問い合わせ】

  都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=176


 ※最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)

 または最寄りの労働基準監督署へお願いします。

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

地域別最低賃金の答申がなされました。 47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県) 詳しくは、厚生労働省のサイトをご確認ください。 令和5年度最低賃金額答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

厚生労働省より、周知依頼がありましたので共有します。 10月は有給休暇促進月間です。 労働相談をやっていると、有給をとらせてもらえないといった労働者からの相談を受ける機会が多くあります。 労働基準法において、会社(使用者)には、原則、労働者の有給休暇取得を拒否する権利はありません。時季変更権のみが認められています。 また、年10日以上の有給休暇が付与される労働者においては、使用者が年5日は時期を指

厚生労働省から、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)に関する周知依頼がありましたので、お知らせいたします。 ※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられたことに伴い、Q&Aの内容についても随時更新しているそうです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_feve

bottom of page