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最低賃金の改定について。10月1日から順次改定されます

都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、10月1日(土)から全国で

順次改定されます。最低賃金は、年齢、パート・アルバイトといった雇用形態や

その呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者も労働者の皆さまも、

最低賃金額や発効日の確認をお願いします。


 厚生労働省は、最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上の

ための支援の一環として、業務改善助成金の支給を行っています。生産性向上と

賃金引き上げに取り組む事業主の皆さま、積極的な活用をご検討ください。


【各都道府県の改定額と発効年月日はこちら】

 地域別最低賃金の全国一覧

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=176


【業務改善助成金の案内はこちら】

 業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=176


【最低賃金に関する特設サイトはこちら】

 『必ずチェック最低賃金 使用者も労働者も』

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=176


【お問い合わせ】

  都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=176


 ※最低賃金に関するお問い合わせは、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)

 または最寄りの労働基準監督署へお願いします。

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