10月は有給休暇促進月間です。
厚生労働省より、周知依頼がありましたので共有します。
10月は有給休暇促進月間です。
労働相談をやっていると、有給をとらせてもらえないといった労働者からの相談を受ける機会が多くあります。
労働基準法において、会社(使用者)には、原則、労働者の有給休暇取得を拒否する権利はありません。時季変更権のみが認められています。
また、年10日以上の有給休暇が付与される労働者においては、使用者が年5日は時期を指定して取得させる義務があります。こちらも罰則(30万円以下の罰金※一人一罪)がありますので注意が必要です。